992−0025
山形県米沢市通町6-16-57
生活クラブやまがた生活協同組合内 2F
(駐車場あり)
TEL : 0238-33-9355
FAX : 0238-33-9354
E-mail : mirai21@trust.ocn.ne.jp (井上方)
平成28年度 (第4期)会費納入者 正会員資格者 個人205会員 団体32会員 正会員計237会員
賛助会員資格者 個人43人 団体3人 賛助会員計46会員
(一社)置賜自給圏推進機構 役員(四期~)
※平成28年12月14日第2回社員総会時より 平成30年5月1日一部訂正
【 代表理事 】
渡部 務 高畠有機農業提携センター
菅野芳秀 農業
【 副代表理事 】
後藤博信 東北おひさま発電株式会社 代表取締役
【 専務理事 】
井上 肇 特定非営利活動法人 結いのき 専務理事
【 常務理事 】
秋津ミチ子 高畠共生塾
江口忠博 漆工芸家
菊地富夫 NPO法人白鷹町地域再生ネット 理事
後藤幸平 飯豊町町長
佐藤由美子 生活クラブやまがた生活協同組合 理事長
髙橋 尚 生活クラブやまがた生活協同組合 専務理事・代表理事
塚田弘一 長井商工会議所 専務理事
舟山康江 参議院議員 元・農林水産大臣政務官
村岡謙二 おきたま自然農業研究会
横山太吉 レインボープラン推進協議会 相談役
【 理事 】
相田克平 米沢市議会議員 有限会社セントラルファミリー代表取締役
阿部宇洋 山形大学プロジェクト講師(歴史民俗資料学)
大山 勲 長井中央青果株式会社 代表取締役
織田洋典 NPO法人美しいやまがた森林活動支援センター 理事長
柴田 孝 山形大学教授
九里廣志 九里学園校長
小関恭弘 おきたま自然農業研究会 代表
近 清剛 株式会社三奥屋 代表取締役社長
酒井綾子 有限会社酒井ワイナリー 取締役 (平成29年物故)
長尾 浩 JR東労組米沢地区OB会
野村浩志 旅行コンサルタント 元山形鉄道代表取締役社長
芳賀泰典 元山形県職員
長谷川俊夫 白鷹町地域再生ネット 共同代表
【 監事 】
松田純一 松田純一税理士事務所 代表
土田達夫 米沢中央高等学校 学校長 (平成30年3月31日退任の為、監事辞職)
【 顧問 】
鈴木憲和 衆議院議員 元・農林水産省職員
近藤洋介 前衆議院議員 元・経済産業副大臣
高橋幸司 鶴岡工業高等専門学校 学校長
鈴木道子 山形県立米沢栄養大学・山形県立米沢女子短期大学 学長
北川忠明 山形大学 人文学部学部長
江頭宏昌 山形大学農学部准教授
星 寛治 農民詩人
外山新一 元ミユキ精機株式会社
飯田哲也 NPO法人環境エネルギー政策研究所 所長
菅野良二 エフ・エム・ピー・カンノ株式会社 代表取締役会長
髙木善之 NPO法人ネットワーク『地球村』 代表
安達正司 南陽市前副市長
(順不同)
一般社団法人 置賜自給圏推進機構 役員一覧 (2014年8月2日現在)
【 代表理事 】
高橋幸司 山形大学 工学部教授
渡部 務 高畠有機農業提携センター
【 副代表理事 】
後藤博信 東北おひさま発電株式会社 代表取締役
松本政裕 生活協同組合 共立社 理事長
【 専務理事 】
井上 肇 特定非営利活動法人 結いのき専務理事
【 常務理事 】
佐藤由美子 生活クラブやまがた生活協同組合 理事
塚田弘一 長井商工会議所 専務理事
横山太吉 レインボープラン推進協議会 相談役
髙橋 尚 生活クラブやまがた生活協同組合 代表理事
後藤幸平 飯豊町町長
舟山康江 農水省OB、前参議院議員
江口忠博 漆工芸家
菅野芳秀 農業
菊地富夫 NPO法人白鷹町地域再生ネット 理事
村岡謙二 おきたま自然農業研究会
秋津ミチ子 高畠共生塾
【 理事 】
柴田 孝 山形大学教授
古山裕喜 味どころ ふる山 代表取締役
大山 勲 長井中央青果株式会社 代表取締役
相田克平 米沢市会議員
九里廣志 九里学園校長
長谷川俊夫 白鷹町地域再生ネット 共同代表
近 清剛 株式会社三奥屋 代表取締役社長
長尾 浩 JR東労組米沢地区OB会
野村浩志 山形鉄道株式会社 代表取締役社長
原田陽一 山形県酪農業協同組合 代表理事
織田洋典 NPO法人美しいやまがた森林活動支援センター 理事長
佐藤廣志 エヌ・デーソフト株式会社 代表取締役社長
酒井綾子 有限会社酒井ワイナリー 取締役
【 監事 】
松田純一 松田純一税理士事務所 代表
土田達夫 米沢中央高校校長
【 顧問 】
鈴木憲和 衆議院議員
近藤洋介 衆議院議員
鈴木道子 山形県立米沢栄養大学・山形県立米沢女子短期大学 学長
北川忠明 山形大学 人文学部学部長
江頭宏昌 山形大学農学部准教授
星 寛治 農民詩人
外山新一 元ミユキ精機株式会社
飯田哲也 NPO法人環境エネルギー政策研究所 所長
柴田敬三 株式会社パンクリエイティブ 代表取締役
菅野良二 エフ・エム・ピー・カンノ株式会社 代表取締役社長
髙木善之 NPO法人ネットワーク『地球村』 代表
安達正司 南陽市前副市長
(順不同)
常務理事会のメンバーです。
左上から、髙橋尚、菊地富夫、菅野芳秀、井上肇、横山太吉、村岡謙二、舟山康江、秋津ミチ子、江口忠博、塚田弘一、後藤博信、髙橋幸司、渡部務、後藤幸平、佐藤由美子
定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人置賜自給圏推進機構と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 この法人は、主たる事務所を山形県米沢市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、NPO、協同組合、企業、任意団体等が協働して、山形県置賜3市5町の地域の課題に取り組む活動を応援し、社会目的にかなった経済活動や市民活動を応援し、社会目的にかなった経済活動や市民活動を拡げ、地域資源を基礎として、置賜自給圏の実現を目的とする。
(規律)
第4条 この法人は、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる目的の達成と社会信用の維持・向上に努めるものとする。
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.地産地消に基づく地域自給と圏内流通の推進
2.自然と共生する安全・安心の農と食の構築
3.教育の場での実践
4.医療費削減の世界モデルへの挑戦
5.前各号の目的を達成させるために「産・官・学・民」が一体となってすすめる構想推進体制の構築
(その他の事業)
第6条 この法人は、前条の事業の推進に資するため、必要に応じて、その他前条に定める事業に関連する事業を行う。
(機 関)
第7条 この法人は、この法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
(事業年度)
第8条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 会 員
(種別)
第9条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第10条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会は、社員総会が定める基準により、代表理事がその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(会費)
第11条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第12条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散した
とき。
(3) 2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。
(退会)
第13条 正会員及び賛助会員は、申し出により任意に退会することができる。
(除名)
第14条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員数の半数以上であって、総正会員数の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第15条 会員が第12条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員が資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員等
(種類及び定数)
第16条 この法人に次の役員を置く。
代表理事 2名
理事 20名以上
監事 3名以内
(選任等)
第17条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会において理事の中から選定する。
3 執行理事は、理事会において理事の中からを選定する。
4 理事会において第3項で選定された執行理事の中から副代表理事、専務理事及び常務理事を選定することができる。ただし、副代表理事は5名以内、専務理事は1名、常務理事は12名以内とする。
5 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別な関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務・権限)
第18条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 専務理事は、代表理事及び副代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
6 副代表理事、専務理事、常務理事及びそれ以外の業務を分担執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
7 代表理事、副代表理事、専務理事、常務理事及び前項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で6ヶ月に1度、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第19条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務遂行の状況を監査すること。
(2) この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3) 社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
3 補欠により選任された監事の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第21条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第22条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。その額については、社員総会が別に定める役員等の報酬規程による。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第23条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第49条に定める理事会規則によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第24条 この法人は、役員の「一般法」第114条第1項の規定により、理事又は監事が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合においては、理事又は監事が任務を怠ったことにより生じた損害賠償責任を同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、理事会の決議をもって免除することができる。
(顧問)
第25条 この法人に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問の職務)
第26条 顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。
第4章 社員総会
(種類)
第27条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第28条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第29条 社員総会は、「一般法」に規定する事項及び以下の事項を議決する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員等の報酬の額又はその規程
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告及び決算報告
(5) 入会の基準並びに会費の金額
(6) 会員の除名
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(10) 理事会において社員総会に付議した事項
(11) 前各号に定めるもののほか、「一般法」に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第30条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、決議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
一 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合。
二 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合。
(招集)
第31条 社員総会は、理事会の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(議長)
第32条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第33条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第34条 社員総会の議事は、「一般法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、正会員として議決に加わることはできない。
(書面表決等)
第35条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第36条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第37条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければならない。
(社員総会規則)
第38条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第5章 理事会
(構成)
第39条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第40条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める内部管理体制の整備
(6) 第24条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第41条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第19条第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第42条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、その日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第43条 理事会の議長は、その都度理事の中から選任する。
(議決)
第44条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第46条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第18条第7項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名しなければならない。
(理事会規則)
第48条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 財産及び会計
(財産の管理・運用)
第49条 この法人の財産の管理・運用は、専務理事が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第50条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 第1項の事業計画書、収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下計算書類等という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時社員総会で報告するものとする。
2 この法人は、前項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第52条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行うとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則)
第53条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(剰余金の不配当)
第54条 この法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第55条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)
第56条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の「一般法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第57条 この法人は、「一般法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(残余財産の処分)
第58条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議によりこの法人と類似の事業を目的とする他の法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
第8章 委員会
(委員会)
第59条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第60条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第61条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める理事会及び社員総会の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 役員等の報酬規程
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び計算書類等
(10) 監査報告書
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第62条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第62条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、社員総会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第63条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
(公告)
第64条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補 則
(委任)
第65条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(設立時社員の氏名及び住所)
第66条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所 山形県東置賜郡高畠町大字蛇口314番地
氏名 渡部務
住所 山形県米沢市福田町一丁目2番78号
氏名 髙橋幸司
附 則
1 この定款は、この法人の成立した日から施行する。
2 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第50条の規定にかかわらず
この法人の成立した日から平成27年3月31日までとする。
以上、一般社団法人置賜自給圏推進機構設立のため、設立時社員渡部務外1名
の定款作成代理人である司法書士鹿俣貴裕は、電磁的記録である本定款を作成し、
電子署名する。
平成26年8月6日
設立時社員
住所 山形県東置賜郡高畠町大字蛇口314番地
氏名 渡部務
住所 山形県米沢市福田町一丁目2番78号
氏名 髙橋幸司
上記設立時社員2名の定款作成代理人
山形県米沢市金池一丁目5番33号
司法書士 鹿俣貴裕